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2025.02.11 トップ

【特定興行入場券】ホームゲームチケット転売禁止について

東京ヴェルディは、東京ヴェルディ試合運営管理規定、東京ヴェルディ公式ファンクラブ会員規約、Jリーグチケットサービス利用規約において、主催者の許可なくチケットを転売する行為を禁止しております。

正式なルートでリセールができるように、2月16日(日)清水エスパルス戦よりJリーグチケット公式リセールサービスをスタートしました。(2月16日(日)清水エスパルス戦はシーズンチケットのリセールはご利用できません)

2025シーズンより、『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下「チケット不正転売禁止法」)』の要項を満たした『特定興行入場券』としてチケットを販売します。

チケット不正転売禁止法では、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられるという罰則を設けておりますが、今もなおインターネット上で高額転売されているケースが散見されます。

東京ヴェルディでは、チケットジャム、チケット流通センター等の転売サイトやSNS等において、不正転売の調査を進めております。

スタジアムにおいても、転売された可能性のある座席のお客様に対し、お手持ちのチケット及び身分証明書のチェック等を実施させていただく場合があります。該当の座席のみならず、周辺の方へも聞き取りをさせていただく場合もありますので、スタッフよりお声がけさせていただいた際はご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

転売の確認が取れた場合には、転売を目的にチケットを購入された方の会員資格は無効化され(返金はなし)、退会処分となります。やむを得ずチケットの譲渡を行う際は、必ずJリーグチケット公式リセールをご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

今後も悪質な事案に対しては、警察とも連携し、然るべき対応をしてまいります。

一人でも多くのお客様に、快適なスタジアム観戦の機会をご提供できるよう、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。

Jリーグチケット公式リセールについて

■東京ヴェルディ試合運営管理規定(一部抜粋)

第8条(転売等の禁止)

主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。またその者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)、その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。

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■東京ヴェルディ公式ファンクラブ会員規約(一部抜粋)

第12条(禁止事項)

(2)本サービスを通じて入手した東京ヴェルディ主催試合、イベント等のチケット・入場券等を、券面金額(券面金額がない場合は、一般的に同種のチケット等を入手するために通常必要な対価を言います。)を超える対価で第三者に譲渡等すること

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■Jリーグチケット サービス利用規約(一部抜粋)

第13条(禁止事項)

1.利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。下記の行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。

a.両社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為

b.チケット券面金額より高い価格で転売し、又は転売を試みる行為、オークション又はインターネットチケットオークションにかけて転売し、又は転売を試みる行為

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■チケット不正転売禁止法(条文より、一部抜粋)

第3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。

第4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

第9条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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