第1条(規程の対象)
この規程は、東京ヴェルディ株式会社が主催、主管するWEリーグなど日テレ・東京ヴェルディベレーザが参加する全ての試合を円滑で安全な運営を確保し、且つ、サッカー観戦者、選手、審判、チームスタッフおよび関係者の安全を確保することを目的とする。
第2条(規程の対象)
スタジアムおよびその他関連施設に入場しようとし、または入場したすべての者に適用される。
第3条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- (1)試合…東京ヴェルディ株式会社が自ら主管する、WEリーグ(日本女子プロサッカーリーグ)の全ての試合をいう。
- (2)施設…試合運営のために東京ヴェルディ株式会社が管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。
- (3)運営・安全責任者…施設の全般的安全と運営に責任を有する者であり、実行委員または実行員代理をいう。
- (4)運営担当・セキュリティ担当…運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。
- (5)警備従事員…大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。
第4条(持ち込み禁止物)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
- (1)日テレ・東京ヴェルディベレーザ観戦マナーにより持ち込みを禁止されている物。
- (2)施設管理者により持ち込みを禁止されている物。
- (3)以下に該当すると主催者もしくは主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等
- ・政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させる物
- ・差別的、侮辱的な内容、表現を含む物
- ・選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められない物
- ・大会の運営に支障を及ぼすおそれがある物
- (4)特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含む)。
- (5)その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらのおそれがあると運営担当・セキュリティ担当または警備従事員が認める物。
第5条(禁止行為)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- (1)日テレ・東京ヴェルディベレーザ観戦マナーにより禁止されている行為。
- (2)施設管理者により禁止されている行為。
- (3)正当なチケット又は通行証を所持せず入場する行為。
- (4)抗議集会、デモ等大会の円滑な運営を阻害するおそれのある行為。
- (5)アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、または施設においてこれらの影響により酩酊し、試合運営または他人の行為等を阻害する行為。
※酩酊とは:アルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態。
- (6)当該施設および関連する場所で、勧誘、演説、集会、布教等観戦する以外の行為。
- (7)所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、若しくは所定の場所以外において駐車または駐輪する行為。
- (8)商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為。
- (9)所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄する行為。
- (10)営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影をする行為。
- (11)WEリーグおよびチームの許可を受けている方以外が動画撮影をする行為。
- (12)大会の音声、映像の全部または一部をインターネットその他メディアを通じて配信する行為。
- (13)試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらおそれがあると警備従事員が認める行為。
- (14)人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をする行為。
- (15)上記各号のほか、公序良俗に反する発言または行為。
第6条(施設において)
施設に入場しようとし、または入場した者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- (1)チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
- (2)安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること。
- (3)事件・事故が発生し、または発生することが予想される場合は、警備従事員または治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。
第7条(販売拒否事由)
主催者または主管者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。またその者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者または主管者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。
- (1)暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
- (2)暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
- (3)自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等または暴力団員等を利用している者
- (4)暴力団等または暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
- (5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- (6)第8条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
- (7)その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者側が判断した者
第8条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者または主管者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
第9条(入場拒否、退場命令、物の没収)
運営・安全責任者は、第4条、第5条または第6条に違反した者および第7条の規程に該当する者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および第4条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
- (1)主催者または主管者は、前項に該当する者に対し、主催者または主管者が被った損害(当該者の違反行為を理由としてクラブに科された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含む)の賠償を請求することができる。
- (2)運営・安全責任者は、第1項に該当する者に対し、その後開催されるなでしこリーグ公式試合についての入場を拒否することができ、またはチケットの返還を求めることができる。
- (3)運営・安全責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第10条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。